ベランダでタバコを吸うのは禁止?喫煙時の注意点や規約を解説!

ベランダ 喫煙 注意点

この世の中では、日常生活の中でいろんな人が一緒に暮らしていることも多いです。特にアパートやマンションのベランダでタバコ吸うのって、他の住人にとってすごく気になることだと思います。こういうことが良いのかどうかは、賃貸契約の内容や法律によって異なります。

でも、多くの方が感じてる疑問や不安を解消するには、契約書の内容関連法規についてちゃんと理解することが大切です。

そこで本記事では、ベランダで喫煙していいのかどうか、そしてそれが他の住人にどんな迷惑をかけるのか、もし問題が起きたらどうすればいいのかについて、賃貸物件のルールと日本の法律の両方の立場からまとめました。

【本記事の執筆者】

重田隆志
株式会社renovy 代表

重田 隆志

大学卒業後、一般企業に就職。その後独立し、株式会社renovyを創業。

賃貸を"原状回復可能"な条件でリノベーションできる道具・技術を編み出し、「もどせるリフォーム業界」を立ち上げる。

業界認知度向上に向けて、日々奮闘中。理想のお部屋・空間を作りたい方はお気軽にご相談ください。

本サイトの執筆者・監修者

重田隆志
株式会社renovy 代表

重田 隆志

大学卒業後、一般企業に就職。その後独立し、株式会社renovyを創業。

賃貸を"原状回復可能"な条件でリノベーションできる道具・技術を編み出し、「もどせるリフォーム業界」を立ち上げる。

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目次

ベランダでタバコ(喫煙)を吸うのは禁止か

ベランダ

結論:ベランダでタバコを吸っていいかどうかは、賃貸物件の契約内容と法律次第

契約書の内容と住んでる地域の法律をよく確認しましょう。

賃貸物件の規約を確認

ベランダって共用部分に含まれることが多いですが、契約書に「共用部分で火を使っちゃダメ」といった内容が書いてあったら、喫煙は認められないってことになります。

逆に、特に禁止されてなければ、基本的には喫煙OKです。

法律による喫煙規制

民法や消防法、健康増進法を見てみても、ベランダでの喫煙そのものを特別に禁止してる条文はないです。

だから、隣の住人がベランダでタバコ吸ってるからって、法律的な根拠だけで直接止めさせるのは難しいとされています。

ベランダでタバコ吸うのが迷惑になるケースもある

喫煙のせいで洗濯物がくさくなるとか、他の人に迷惑かけちゃう場合は、これを「迷惑行為」として問題視することができます。特に、ガンガンタバコ吸う人がいたら、一般的に許される範囲(受忍限度っていうんだけど)を超えてるって判断されることもあります。

アパートやマンションみたいな共同住宅では、他の住人への気遣いと理解が大切です。

契約書でハッキリ禁止されてなくても、喫煙に関してはお互い配慮し合って、何か問題があったら話し合いで解決するのが一番でしょう。

迷惑がかかっている際の対処法

  • 大家さんに相談
  • 管理会社に相談

迷惑に感じたら、まずは上の方法で対応するのがオススメです。

実際、名古屋地裁では、他の住人に著しい不利益を与えるような喫煙行為について、損害賠償の義務があるって判決が出たこともあります。

▼ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例と近年の事例

このように、ベランダでの喫煙のルールは物件の契約内容と法律に基づいていて、迷惑行為になるようなケースではキチンと対処する必要があります。

また、共同生活ではみんなで理解し合って譲り合うことが、快適に暮らすためには絶対必要です。

ベランダでの喫煙で「不法行為による損害賠償」が適用されるか

覚えておきたい重要な法律用語の一つに、「不法行為による損害賠償」ってのがあります。

これは、モノが壊れたりお金的な損失があった場合だけじゃなくて、健康や精神状態に悪影響があった場合にも損害賠償を請求できるっていう考え方です。この概念は、民法の第709条と710条で決められています。

この法律が、ベランダでの喫煙に当てはまるかどうかは一概に言えませんが、状況次第では当てはまる可能性もあるでしょう。

民法第709条:損害賠償責任

民法第709条では、わざとじゃなくても、不注意やミスで他人の権利や法律で守られてる利益を侵害しちゃった場合、その損害を賠償する責任があるって決まっています。

だから、わざとじゃなくても、注意不足やミスによる行為でも損害賠償の対象になるでしょう。

民法第710条:財産以外の損害に対する賠償

民法第710条は、自由名誉が傷つけられたり、財産権が侵害されたりした場合だけじゃなく、お金以外の損害(例えば、精神的な苦痛とか)に対しても賠償責任があることをハッキリさせましょう。

つまり、精神的なダメージに対しても慰謝料を請求できるようになっています。

不法行為による損害賠償の実例

共用部分での喫煙や騒音トラブルなど、やり過ぎな迷惑行為があった場合、不法行為だと見なされることがあります。特に、精神的なダメージを受けた場合は、慰謝料を請求可能です(民法710条)。

しかし、喫煙で健康被害を受けたから慰謝料を請求するってなると、具体的な被害を客観的に証明しなきゃいけません。

この証明がなかなか難しくて、名古屋地裁の裁判例では、健康被害は認められなくて、精神的なストレスによる被害だけが認められました。

「不法行為による損害賠償」とは、物理的なダメージだけじゃなくて、精神的なダメージに対しても適用される重要な法律概念です。この理解は、自分の権利を主張して、適切な法的対応を取る時に絶対必要です。

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ベランダでの喫煙まとめ

ベランダでタバコを吸うことについては、賃貸物件の契約内容日本の法律によって、OKかどうかが決まってることを解説しました。

特に、賃貸契約の詳しい内容や共用部分での行動に関するルールが、喫煙するかどうかの判断基準になります。また、他人に迷惑をかける喫煙行為に対しては、民法を含む法律が損害賠償の責任を定めています。

この点から考えると、ベランダで喫煙する時は、自分の行動が他の住人にどんな影響を与える可能性があるのかを常に意識することが大切になります。

迷惑だと感じたら、大家さんや管理会社に相談して、うまく解決策を探すのがオススメです。それに、共同生活では、お互いの理解と思いやりが絶対必要になるため、契約書でハッキリ禁止されてなくても、喫煙については他の住人とよく話し合うことをおすすめします。

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この記事を書いた人

重田 隆志のアバター 重田 隆志 株式会社renovy 代表

renovy(リノビー)は、賃貸でできる「もどせるリフォーム」に特化したサービスをしています。接着剤を使用しない独自のアプローチで、既存の部屋に影響を与える心配なく床や壁紙、扉などを変え、あなただけの理想の空間を作ります。お気軽にご相談ください。

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