賃貸の仲介手数料の1ヶ月分は違法?仕組み/手数料上限を解説!

仲介手数料 違法

不動産を借りるとき、借りる人と貸す人の両方が気になるのが仲介手数料です。仲介手数料とは、不動産会社が物件を探したり契約を手伝ったりするサービスの対価として払うもので、物件を借りるときには避けれない費用の一つです。

しかし、多くの人がこの仲介手数料について疑問を持ったり、どうやったら節約できるか気になると思います。実は、仲介手数料を節約する方法はいくつかあって、契約する意思をはっきり伝えたり、不動産会社と交渉したり、他の費用の値引きを頼んだりすることもできます。

そこで本記事では、仲介手数料のしくみを理解して、それを節約するための具体的な方法についてまとめました。

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目次

賃貸の仲介手数料とは

賃貸契約

仲介手数料って、不動産を借りるときに不動産屋さんにお礼として払うお金のことを指します。これは、不動産屋さんが専門的なサービスを提供してくれた対価として支払われるお金です。

仲介の仕事内容

上で書いた「専門的なサービス」について紹介します。

仕事内容説明
物件探し希望に合った物件を探してくれるサービス
物件説明・契約説明物件の特徴や契約についての詳しい情報を教えてくれる
内見案内実際に物件を見に行くときに案内してくれるサービス
契約書類作成契約に必要な書類を準備して作ってくれる
大家さんとの交渉借りる人の希望を大家さんに伝えて、条件を調整してくれる

こういったサービスを通じて、不動産会社は物件を紹介するだけじゃなくて、借りる人と貸す人の間に立って交渉したり、契約が成立するまでに必要な事務手続きを手伝ったりして、物件を借りる過程で必要なことを全部サポートしてくれます。

仲介手数料は、専門的なサービスを受けたお礼として、不動産会社に払われるお金です。この手数料のおかげで、借りる人は物件を探し始めてから契約が成立するまでの流れをスムーズに進められます。

大家とご自身でやり取りされたい借主の方が多いと思いますが、貸主の多くはトラブル防止のために直接の会話を避けがちです

仲介手数料発生のタイミング

不動産を借りる契約で、仲介手数料が発生するのは、契約が成立したときです。この手数料は、成果に基づいたお礼のため、物件を紹介してもらったり内見に行ったりしただけでは、料金は発生しません。

賃貸の仲介手数料の上限

不動産を借りる契約での仲介手数料の上限は、法律でしっかり決まっています。

項目内容
法律借りる人と貸す人のそれぞれから、家賃の0.5ヶ月分まで
特例両者の合意があれば、どちらか一方から家賃の1ヶ月分まで受け取ることができる

日本では、仲介手数料は普通、借りる人が負担することが多いです。そのため、多くの場合、借りる人は「家賃の1ヶ月分+消費税」、つまり家賃の1.1ヶ月分に当たる仲介手数料を支払うことになります。

この制度は、不動産取引の透明性と公平性を守るために作られています。仲介の仕事に対する適切なお礼を決めることで、不動産会社はいいサービスを提供しようと頑張るし、一方で、消費者は法律に守られて、高すぎる手数料を払わされないようになっています。

1ヶ月分は違法か

上で説明したとおり、特例が適用されるケースでは、1ヶ月分の仲介手数料は違法にはなりません。

「同意してない!」って思う人もいるかもしれないけど、大家さんの条件に同意するのが必須のケースもあって、不動産仲介業者も1ヶ月ありきで進めてしまうことが多いです。

口頭でもOKだから、一度担当者に宅建業法のことを確認すると良いです!

計算方法

不動産を借りる契約での仲介手数料の計算は、契約するときの家賃に基づいて行われます。

法律の制限内で、貸す人と借りる人から受け取れる仲介手数料の合計は、「家賃の1ヶ月分+消費税」が上限とされていいます。以下、仲介手数料の計算例です。

家賃が10万円の場合

基本手数料: 10万円 
消費税(10%適用): 10万円 × 10% = 1万円
合計仲介手数料: 10万円 + 1万円 = 11万円

家賃が5万円の場合

基本手数料: 5万円
消費税(10%適用): 5万円 × 10% = 5千円
合計仲介手数料: 5万円 + 5千円 = 5万5千円

仲介手数料は、賃貸物件を紹介してくれる不動産会社に支払われます。これは、敷金や礼金とは違って、不動産屋さんへのサービス料として扱われるお金です。

支払い責任者

法律では、仲介手数料の支払いは貸す人と借りる人のそれぞれから家賃の0.5ヶ月分以内と決まっていますが、実際の支払い方は以下の3パターンが考えられます。

  1. 貸す人と借りる人の両方が支払う
  2. 貸す人だけが支払う
  3. 借りる人だけが支払う

事前に合意があれば、仲介手数料をどちらか一方の当事者だけに請求することが許されます。そのため、借りる人だけ、または貸す人だけから家賃の1ヶ月分(税込みで1.1ヶ月分)の仲介手数料を受け取ることもできて、これは法律に違反しない形です。

賃貸物件を探すときは、仲介手数料として最大で家賃の1.1ヶ月分が請求されることを理解して、予算計画に含めることが大事でしょう。

賃貸物件の「仲介手数料無料」の仕組み

「仲介手数料無料」や「仲介手数料半額」を謳う不動産会社が安全かどうかは、色々な要因によって違います。

大家が支払うケース

不動産会社が「仲介手数料無料」や「賃貸手数料半額」のオファーを出している場合、その背景には大家さんが仲介手数料を払っていることが多いです。これは、物件にすぐに借りる人を見つけたいという大家さんの希望からくるものが多いです。

こういったオファーは、物件を他の競合物件と差別化して、借りる人にとって魅力的な選択肢になるため、大家さんにとっては早く入居者を確保するための投資です。

敷金礼金無料!」みたいな宣伝文句も、早く入居者を決めたい/入居者が現れず収益が確保されないといった大家さんの事情があるケースが多いです。人気物件なら、敷金礼金があっても、すぐに入居者が現れるから、付けない意味がないです。

不動産会社の自社物件

不動産会社の自社物件を借りるのは、仲介手数料を節約するのにすごく有効な方法の一つです。

このケースは、不動産会社が自分で所有する物件を直接借りる人に提供するから、仲介の仕事が入らないので、仲介手数料が発生しません。

賃貸の仲介手数料の値引き交渉は可能か

仲介手数料を値切るのは、不動産取引で検討する価値が非常に高いと思います。以下に、仲介手数料を安くするために試せる3つの方法について詳しく説明します。

ただ、前提として仲介手数料は値引けるものではありません。値引かないと住みたくないっていう気持ちでも、他の人に住んでもらえばいいやって考えに管理会社も大家さんもなっちゃうから、気をつけましょう。

不動産会社と交渉

「仲介手数料を下げてもらえれば、この場で契約する」みたいな強い意志を示すことが大切なんだ。不動産会社にとって、契約が確実な客は価値が高いから、契約を確実にするために仲介手数料を減らすことがあります。

全額負担に同意してない旨を伝える

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.54倍に相当する金額以内とする。

出典:宅建合法46条 第四

この条項を不動産会社に伝えましょう。

しかし、大家さん側の意向で同意いただけない人は「入居不可」としているケースもあります。担当者がどれだけ宅建業法に詳しいかにも左右されちゃうけど、この法律を盾に半額支払いの交渉をするのがおすすめです。

実際、私は上の法律を担当者に投げたら、「一度同意してもらっている」と法律についての説明義務を省かれて、「話を聞いた=同意した」っていう都合のいい解釈をされました(同意書にサインとかもしてないのに)。

この内容をその不動産会社の代表者にクレームを入れたら、お詫びとして仲介手数料は無料になった経験があります。

他の費用を値引きする

仲介手数料の値下げに応じてもらえない場合、礼金や設備使用料など他の費用の値引きを交渉するのもいい方法の一つです。

不動産会社や大家さんとの交渉で、空き部屋を早く埋めたいという大家さんの希望を利用すれば、他の費用で譲歩してもらえるかもしれません。

賃貸の仲介手数料まとめ

仲介手数料は不動産取引での重要な費用の一つで、その節約は多くの借りる人にとって関心の高いテーマです。この記事では、仲介手数料の基本情報、計算方法、そして節約するための具体的な方法を詳しく説明しました。

契約する意思をはっきり伝えたり、不動産会社と交渉したり、他の費用の値引きを頼んだりするのは、仲介手数料を減らすのに有効な作戦でしょう。

また、不動産会社の自社物件を選べば、仲介手数料を完全に避けられる方法も紹介しました。大事なのは、自分から積極的に情報を集めて、交渉に臨む姿勢です。仲介手数料を節約するのは、賃貸物件を探す過程において、賢明な財務管理の一環となり得るでしょう。

読者がこれらの情報を活用し、より良い不動産取引を実現することを願います。

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【本サイトの執筆者・監修者】

武藤 雅則
施工歴20年
大型施設の施工も担当

武藤 雅則

武藤 雅則(むとうまさのり)。1982年生まれ。東京都出身。

高校卒業後、主に賃貸物件の施工を担う会社に就職。大型ショッピングセンターや複合施設など、誰もが知る施設の施工も担当。

現在は株式会社renovyに所属し、主に住居用の賃貸物件に対して"原状回復可能な"施工を手掛ける。

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武藤 雅則
施工歴20年
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武藤 雅則

武藤 雅則。1982年生まれ。東京都出身。

高校卒業後、主に賃貸物件の施工を担う会社に就職。大型ショッピングセンターや複合施設など、誰もが知る施設の施工も担当。

現在は株式会社renovyに所属し、主に住居用の賃貸物件に対して"原状回復可能な"施工を手掛ける。

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